米国務省、FOIA情報公開規則を改定、ビザ記録請求の要件を明確化
公開日 2026年9月21日施行日 2026年10月21日
米国務省は、公的情報へのアクセスに関する規則(22 CFR第171部)を改定し、機関の組織や手続きの変化、電子メールによる請求受付などを反映しました。改定では、ビザ記録を請求する際に必要な具体的情報も明記されています。本規則は2026年10月21日に施行されます。
ポイント
- 最終規則は2016年FOIA改善法を実施し、22 CFR第171部を更新するものです。
- 請求前に国務省ウェブサイトまたはFOIAライブラリーで情報が既に公開されていないか確認するよう推奨されています。
- 請求は国務省のFOIAウェブサイト、全国FOIAポータル(www.foia.gov)、または郵送で提出する必要があります。
- ビザ記録の請求には、申請者および申請人(petitioner)の氏名、使用した別名、現住所、メールアドレス、出生日と出生地を含める必要があります。
- プライバシー法に基づく本人確認手続きが整理され、請求者が必要情報をより理解しやすくなりました。
- 本規則は機関の組織及び手続きに関するものであるため、意見公募手続きの対象から除外されています。
対象者
ビザ記録を含む情報公開請求やプライバシー法に基づく請求を国務省に提出する個人、申請人、弁護士などが対象です。
取るべき対応
国務省にビザ記録などの情報を請求する予定がある場合は、2026年10月21日の施行後、氏名、別名、住所、メールアドレス、出生日と出生地などの必要情報を準備し、国務省のFOIAウェブサイトを通じて請求することが推奨されます。
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