DHSとEOIR、出国義務違反や不法入国に対する民事罰金の最終規則を確定
公開日 2026年10月9日施行日 2026年10月14日
国土安全保障省(DHS)と移民審査執行局(EOIR)は、2025年6月に発効した暫定最終規則を確定する最終規則を発表しました。特定の移民関連違反に対する民事罰金の手続きはほぼ維持されますが、本人の責によらない郵送遅延が証明された場合に限り、期限後に提出された上訴を受理できる新たな規定が追加されました。
ポイント
- この最終規則は、2025年6月27日に発効した暫定最終規則(IFR)を確定するものです。
- 対象は、最終送還命令にもかかわらず意図的に出国しない外国人、自発的出国命令の期限を守らなかった外国人、不法入国または不法入国を試みて拘束された外国人です。
- 暫定規則からの変更点は、ICEが認める郵送遅延など本人の責によらない理由で上訴提出が遅れた場合、期限後の上訴を受理できるようにした点です。
- 本規則は連邦官報掲載日に施行されます。
- 両省庁は、本規則が大統領令14159号および布告10935号(プロジェクト・ホームカミング)に基づく送還命令・自発的出国命令の履行強化策の一環であると説明しています。
対象者
最終送還命令や自発的出国命令を受けた外国人、または不法入国で拘束された外国人が対象です。
取るべき対応
対象者は罰金通知の内容を確認し、上訴権や期限について移民弁護士に相談することが推奨されます。
原文タイトル: Imposition and Collection of Civil Penalties for Certain Immigration-Related Violations
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本記事は公式発表をAIで要約・翻訳したものです。法的効力は英語の公式原文のみにあります。